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住民税の計算方法は?いつからの分を支払わなければならないなどわかりやすく解説!

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天引きをされているので実際はいくらかかっているのかわからない税金。

その税金を節約する、つまり節税をいかにするかがストレスをかけずに手取り額を増やしていく方法でしょう!

ただ節税するにはまず実際に支払っている税金のことを把握することが必要です。

今回は、必ず支払わなければならない住民税を調べてみましょう!

税金を知れば、節税の方法もわかってくるはず!

千里の道も一歩から!!

住民税とは?

住民税とは、区市町村民税道府県民税を合わせて住民税と称しており、1月1日時点の住所地に納付する税金のこと。

地域ごとに必要となる経費をその住民に分担して負担してもらう、という考えから成り立っている税金です。

東京都の場合は、23区内では区市町村民税が特別区民税、道府県民税は都民税に分類されています。

住民税には個人が支払う個人住民税と、法人が支払う法人住民税がありますが、今回は個人住民税に焦点を絞って説明していきます。

この記事で使う住民税は、全て個人住民税のことを指しています。

住民税の計算方法

住民税の構成を見ると、以下の5項目に分類されます。

  • 所得割:前年の所得金額に応じて課税(所得金額の算出方法についてはこちらの記事をご参照ください)
  • 均等割:前年に一定以上の所得を有する場合、均等に課税
  • 利子割:預貯金の利子等の額に応じて課税
  • 配当割:上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税
  • 株式等譲渡所得割:源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税

収入は勤めている企業からの給与のみのサラリーマンを想定して住民税の計算方法を紹介していきます。

所得割

所得割は、上記で記載した通り前年の所得金額に応じて課税される税金です。

計算式は以下の通りです。

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出所:東京都主税局

こちらの計算式じゃ混乱してしまいますよね。。。
もっと簡単にしたのがこちら。

  • 所得割額=(前年の総所得金額-所得控除)×税率-税額控除

※前年の総所得金額や所得控除については所得税の記事をご参照ください。

税率は地域によって異なります。

1月1日時点で住所がある地域に納税しなければなりませんので、その住所によって税率が異なってくることにご注意ください。

例えば、あなたが東京都内に住所がある場合は、税率は上記の表の通り以下の税率になります。

所得の金額に応じて税率がかかってくるので、相当な負担がかかっていますね。

では所得割額を減らす税額控除の項目は何なのでしょうか?

今回は項目だけご紹介のみにとどめておきます。

  • 配当控除:一定の配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額を控除
  • 国税額控除:外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額を控除
  • 寄附金税額控除地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、一定の方法により計算される金額を控除(ふるさと納税がこの税額控除に該当
  • 調整控除:平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差(障害者控除・寡婦寡夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除所得税と住民税における控除額の差)に基づく負担増を調整するために、一定の方法により計算された金額を控除
  • 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

以上が所得割の計算方法です!

均等割

均等割とは、前年に一定以上の所得を有する場合に、均等に課税されます。

東京都内にお住まいの方の均等割の課税金額はそれぞれ以下の通りです。

こちらの税額は東日本大震災の発生をきっかけに住民税均等割の税率が改正平成23年12月)され、平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割額は都民税・区市町村民税ともに500円加算されています。

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出所:東京都主税局

今回は勤めている給与以外の収入がないサラリーマンを対象にしているため、住民税を構成しているその他の利子割、配当割、株式等譲渡所得割についての説明は割愛させていただきます。

住民税の納付時期

続いて、住民税の納付時期についてご説明いたします。

住民税は結局いつ支払えばいいの?という疑問を解決しようと思いましたが、サラリーマンの方は天引きされるのであまり意識する必要はないかもしれません。

ただこれから節税していこうとお考えの方は、住民税がいつ、どのように納付しなければいけないのか把握しておくことをオススメします!

まず納付の方法は2つあり、それぞれ納付の仕方や時期が異なります。

  • 特別徴収:事業主の方(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引き、納入する方法のこと。つまり、給与から住民税として天引きされていることが特別徴収。
  • 普通徴収区市町村から送付される納付書によって従業員の方自身が納付する方法のこと。

2つある納付方法を選択できるというわけではなく、地方税法では、所得税源泉徴収している事業主(企業)は、従業員の住民税を特別徴収しなければならない、と定められています。

しかし、事業主に事務的な負担がかかることから、所得税源泉徴収していても、住民税は普通徴収にしていることも少なくないようです。

東京都では上記の要件に該当する事業主については特別徴収を徹底するように動いているとのことで、全国的にみても同じような動

きになりそうですね。

特別徴収と普通徴収についてそれぞれ見ていきましょう!

特別徴収

特別徴収については事業主が毎月の給与から差し引かれるため1年分の住民税を12回に分けて支払っています。

仕組みは以下の図の通りです。

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出所:東京都主税局

従業員は、1月1日現在の住所地に応じた住民税を同年6月から翌年5月までの12回に分けて毎月支払っています。

特別徴収のメリットは以下の通りです。

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出所:東京都主税局

サラリーマンの方は特別徴収しか選択肢がないので、特に何も考える必要はなさそうです!

ただ住所地によって住民税が大きく異なるかもしれませんので、また別の機会に住所地ごとの住民税額を出してみたいと思います!

普通徴収

普通徴収は主にサラリーマンではなく自営業者やフリーランスの方など、特別徴収の対象とならない人に適用される徴収方法です。

税額や納期、納付場所などが記載された納税通知書が納税者に交付されますので、納税者はそれを持って銀行やコンビニ等で支払う必要があります。

支払方法は2つ。

  • 一括納付:6月から翌年5月分を一括して納付する。納付期限は6月末
  • 4分割して納付:4回に分けて納付し、納付期限はそれぞれ6月末、8月末、10月末、翌年1月末

普通徴収の場合であれば、一括納付は負担が一気に来るので、4分割にする方がよさそうですね!

ただ少し面倒ですね。。。

まとめ

いかがでしたか?

住民税の基本的な知識について今回の記事で理解が進めば幸いです!

肝心の節税については、基本を知ってから掘り下げていきましょう!