税金の計算方法は?サラリーマンが支払っている所得税っていくら?
「お金を貯めたい…」「貯金しなきゃ…」、と考えたときにまず思い浮かぶことは節約ではありませんか?
でも節約で思い浮かぶことは、いつも食べてるランチの値段を下げるなどの「食費を削る」、気兼ねなく行っていた飲み会をたまには我慢するなどの「飲みに行く回数を減らす」、といったストレスのかかることばかり。
いいイメージがありませんよね。
では我慢することなく支出を減らす方法はないものでしょうか…?
実は、あります!
それは税金、つまり節税です!!
サラリーマンの方にとって、いわゆる天引きによって稼いだ分から知らぬ間に引かれている税金。
この多額に支払っている税金の節約、節税に注目したことはありますか?
もし意識したことがなければそれはもったいない!
支払わなければならない税金を減らす節税に注目してみましょう!
長期的に見れば多くのお金が節約できる可能性があります。
ただ節税するにはまず税金のことを理解しなければ元も子もありません。
ですので今回は、必ず支払わなければならない所得税を調べてみましょう!
税金を知れば、節税の方法もわかってくるはずです!
千里の道も一歩から!!
所得税とは?
所得税とは、個人の所得に課税される税金のこと。
いやそんなことわかっとるわ!
との声が聞こえてきます(笑)
ではどうやって計算されるのでしょうか?
これから説明していきます!
収入から所得税が算出されるまでの流れ
今回はサラリーマンで、副業や投資等の給与以外の収入がないシンプルな例を採り上げてみましょう!
以下の図表が所得税額の計算方法です。
- 所得金額=収入金額-収入から差し引かれる金額
- 課税される所得金額=所得金額-所得から差し引かれる金額
- 所得税額=課税される所得金額×所得税の税率
- 実際に納付する所得金額=所得税額-税額控除(上記の図表に表示なし)
所得金額の計算方法
では所得金額の計算方法からまず見ていきましょう!
上記で記載した通り、所得金額は収入金額から収入金額から差し引かれる金額を引いて算出します。
それぞれが何の金額なのでしょうか?
まず収入金額。
収入金額は、サラリーマンであれば主に毎月勤めている企業からもらう給与のことを指しています。
ここでは詳細は割愛しますが、給与以外に収入がある方、例えば、公的年金や印税、配当金、懸賞当選金等もこの収入金額に含まれ、それぞれ収入から差し引かなければならない金額を計算して所得金額を算出していく必要があります。
では給与という収入から差し引かれる収入から差し引かれる金額とはいくらなのでしょうか?
この金額は給与所得控除と言って、計算式が年収によって定められています。
以下の表をご覧ください。
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万円5千円以下 | 65万円 |
162万円5千円超180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 年収×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 年収×20%+54万円 |
660万円超1,000万円以下 | 年収×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
ここでふと疑問が出てくる人もいると思います。
自分の年収っていくらだっけ?という疑問です。
年収とは、支払わなければならない税金や社会保険料などを全て含めた金額のことです。
源泉徴収票で見ると、赤枠の支払金額が年収です。
上記の表に記載されている金額を使って給与所得控除の金額を計算してみましょう!
収入金額(年収)6,847,500円×10%+1.200,000万円=1,884,750円→給与所得金額
つまり所得金額=6,847,500円-1,884,750円=4,962,750円となります!
上記の表の給与所得控除後の金額と同額になっていることがわかります。
課税される所得金額の計算方法
続いて課税される所得金額は、所得金額から所得から差し引かれる金額を引いて算出します。
所得から差し引かれる金額のことを所得控除と言いますが、どんな項目があるのでしょうか?
以下が一般的な所得控除の項目です(出所:国税庁「平成29年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」)。
- 社会保険料控除:健康保険料や厚生年金保険料等を支払っている場合の控除
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済法規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合の控除
- 生命保険料控除:生命保険や介護医療保険等で支払った保険料がある場合の控除
- 地震保険料控除:損害保険契約等について、支払った地震等損害部分の保険料がある場合の控除
- 寡婦・寡夫控除:寡婦・寡夫(夫若しくは妻と死別・離婚した後再婚していない方や夫若しくは妻が生死不明などの方、その他所得金額が定められた金額以下の方)である場合の控除
- 勤労学生控除:勤労学生である場合の控除
- 障害者控除:本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障碍者である場合の控除
- 配偶者控除:控除対象配偶者がいる場合の控除
- 配偶者特別控除:配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除
- 扶養控除:控除対象扶養親族がいる場合の控除
- 基礎控除:全ての方に適用される控除
- 雑損控除:災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合等に受けられる控除
- 医療費控除:本人や配偶者、その他の親族のために支払った医療費が、一定金額以上ある場合の控除
- セルフメディケーション税制:健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、配偶者その他の親族のために支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除
- 寄附金控除:国に対する寄附金やふるさと納税等の控除に該当する寄附金を支出した場合の控除
所得税額の計算方法
最後に所得税額の計算方法をご説明します。
上記までで算出した課税される所得金額を基に計算された所得税額が、あなたがいつも支払っている所得税の金額です。
ご存知だとは思いますが、所得金額によって計算方法が異なります。
改めて計算してみると本当にたくさんの所得税を支払っていますね…。
課税される所得金額 | 課税される所得金額に対する税額 |
---|---|
1千円以上195万円未満 | 課税される所得金額×5% |
195万円以上330万円未満 | 課税される所得金額×10%-97,500円 |
330万円以上695万円未満 | 課税される所得金額×20%-427,500円 |
695万円以上900万円未満 | 課税される所得金額×23%-636,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 課税される所得金額×33%-1,536,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 課税される所得金額×40%-2,796,000円 |
4,000万円以上 | 課税される所得金額×45%-4,796,000円 |
※上記の4. 実際に納付する所得金額=所得税額-税額控除の税額控除は住宅借入金等特別控除等が含まれています。詳細の説明は、今回は割愛させていただきます。
まとめ
まずは収入がある日本国民全員が支払っている所得税について説明させていただきました!
こう見ると本当に多くの所得税を支払っていますよね。。。
ふるさと納税は所得控除に含まれていたんですね!
節税をしていくために、まずは税金を知ることから始めていきましょう!